2019-11-15 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
AIや人工知能、IoTなど、新たなデジタル技術は、人類の社会進歩と福祉の向上を目指し、地域、年齢、所得、身体的制約にとらわれない社会参加が可能な未来をつくり出すためにこそ役立てられるべきです。 ところが、本法案は、それとは相入れないものであり、容認できません。
AIや人工知能、IoTなど、新たなデジタル技術は、人類の社会進歩と福祉の向上を目指し、地域、年齢、所得、身体的制約にとらわれない社会参加が可能な未来をつくり出すためにこそ役立てられるべきです。 ところが、本法案は、それとは相入れないものであり、容認できません。
AIや人工知能、そしてIoTなどの新しいデジタル技術やSNSなどを活用した双方向の情報発信を活用することで、地域とか年齢、所得、それから身体的制約にとらわれない社会参加というのが可能な未来をつくり出せることにもつながると思うんです。
本法案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成を民間の競争にゆだねることで、地域、年齢、所得、身体的制約などによる新たな情報格差を拡大するものと言わなければなりません。 第三は、個人情報保護及び消費者の保護の徹底が国の責務であることが明確にされていないことであります。個人情報保護と消費者保護の徹底がなければ、ネットワークが本当にすべての人々のものになり得ないのは明らかです。
所得、地理的制約、年齢、身体的制約などに対して、具体的な対策を推進し、現実に国民のネットワークへのアクセスを保障するものとなっています。 第三に、高度情報通信ネットワークを国民が安心して利用するための不可欠の要件である個人情報の保護並びに消費者保護を徹底するために、政府が行うべき施策の内容を重点計画で定めるとしたことであります。
○宮本岳志君 ところが、現実には年齢や所得、教育レベル、地理的要因、身体的制約要因などによって生ずる情報格差、いわゆるデジタルディバイド、これが重大な問題になっております。これは決して国内だけの問題ではありません。国際的にも大問題になってまいりました。それで、総理が議長を務めた九州・沖縄サミットでのグローバルな情報社会に関する沖縄憲章、ここでもそれに触れて、その解消がうたわれております。
高度情報通信ネットワークの形成を民間の競争のみに任せるならば、地域、年齢、所得、身体的制約などによる新たな情報格差が生じ拡大することは明瞭であります。 第三の反対理由は、高度情報通信ネットワーク社会形成の必須の要件として、個人情報保護及び消費者保護の徹底を国の責務として施策を推進するという点で不十分であるということであります。
所得、地理的制約、年齢、身体的制約などに対して具体的な対策を推進し、現実に国民のネットワークへのアクセスを保障しております。 第三に、個人情報の保護や消費者保護の徹底は、高度情報通信ネットワークを国民が安心して利用するための不可欠の要件であります。個人情報の保護や消費者保護の徹底を図るための施策を重点計画で定めることとしております。
そこで、このデジタルデバイドとはどういうものかということについて郵政大臣に伺っておきたいのですが、通信白書の解説では、デジタルデバイドを「所得、年齢、教育レベル、地理的要因、身体的制約要因等によるインターネット等の情報通信手段に対するアクセス機会及び情報通信技術を習得する機会の格差。」こういうふうに説明しているのではありませんか。
デジタルデバイドというのは「所得、年齢、教育レベル、地理的要因、身体的制約要因等」と、一番トップに持ってきているんです。
それから、身体的制約を有する方による情報通信利用を促進するための情報バリアフリー、これも私ども懇談会を設けながら、老若男女すべての万民のためのインターネット時代という思いに立ってその研究開発の推進をいたしております。
また、拘束具使用の場合に近い身体的制約を伴う面の存することは否定しがたいわけでございまして、法案ではこれは、保護房は居室とは異なる保護室として、その収容の要件、手続等を法律上明記することとしたわけでございます。